完成責任と契約不適合責任

ITベンダーは「完成責任」と「契約不適合責任」を負う。

プロジェクト開始前に見積り金額を提出する請負契約では、システム開発の責任とリスクを「受託者=ITベンダー」が負う。
システム開発の責任のうち、特に重要とされているのが「完成責任」と「契約不適合責任」である。
完成責任とはITベンダーが完成した情報システムを納品する責任。
契約不適合責任は、情報システムの種類、品質、数量が契約と合わない場合に補償する責任である。

契約不適合責任には期限が設定されている。

契約不適合責任における補償の方法は、ITベンダーが「ユーザー企業の損害を賠償する」「修補や代替品を納入する」、ユーザー企業が「システム開発契約を解除する」「損害賠償請求する」などである。
ただし、契約不適合責任には、「情報システムの不具合を見つけたときから1年以内に連絡」「情報システムの納品から最大5年以内に不具合を発見」という期限が設定されている。
なお、かつてITベンダーは「瑕疵担保責任」を負っていたが、民法改正により「契約不適合責任」に名称変更された。

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