ユーザー企業とITベンダーの間、ITベンダーと協力会社の間などで結ばれます。
システム開発の契約は、ユーザー企業とITベンダーの間、ITベンダーと協力会社の間などで結ばれます。一般に前者は契約時の見積り金額に基づいて支払う請負型契約が多く、後者はかかった時間数に対して支払う準委任型契約がほとんどです。しかしシステム開発のプロジェクトでは、しばしば仕様が変更されるために、問題が起こります。
経済産業省がモデル取引・契約書を公表しています。
こうした状況を打開するために、経済産業省がモデル取引・契約書を公表しています。モデル取引・契約書ではシステム開発の課題として、機能追加・セキュリティ対策・コンプライアンス対策などによるユーザー企業の仕様変更、協力会社・オフショア先・パッケージソフト・オープンソースソフトのトラブルにおけるITベンダーの責任範囲、ソフトウェアの著作権をユーザー企業が持つことによるITベンダーの開発生産性の阻害などを上げています。特に仕様変更については、何段階かに分けて契約を結ぶことが推奨されています。つまり、フェーズごとの作業実態に応じて、準委任型契約と請負型契約の使い分けるのです。